この度、NPO法人スマイルオブキッズは、国税庁より「認定特定非営利活動法人(認定 NPO 法人)」として認められることとなり、これにより、2011年7月1日より当NPOにご寄付を頂ける、個人・法人の皆さまは、寄付金控除等の税法上の優遇 措置を受けることができるようになりました。(所得税・法人税・相続税)
今後も益々のご支援承りますようお願い申し上げます。
個人の方からのご寄付
当NPOへの寄付金は「特定寄付金」とみなされ、所得税の計算において、寄付金控除の対象となります。
| 寄付金の控除額 = |
その年(1月1 日~12月31日)に
支払った「特定寄付金」の合計 |
ー 2千円 |
※ご注意
税の優遇措置を受け るためには、所轄税務署への確定申告が必要です。
(年末調整等では控除できません)
控除対象は、2011年(平成23年)7月1日以降に着金した寄付です。
領収書は年1回発行いたします。毎年12月31日締めで発行し、1月下旬~2月上旬に、皆様のところへお届けします。確定申告書提出の際に、この領収書を添付してください。
「領収書」の宛名は、ご寄付の際にお知らせいただいたお名前となります。
連名での「領収書」 はお出しできません。連名でご寄付される場合は、「領収書」宛名となる代表者のお名前をご指定ください。
領収書の再発行はいたしませんので、ご了承ください。
個人住民税(地方税)の寄付金控除認定
NPO法人のうちから都道府県または市区町村が条例で指定した法人に個人が寄付した場合、寄付金控除が適用される仕組みが平成20年度より導入されました。
(所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)
詳細は、お住まいの市区町村または都道府県までお問い合わせください。
(参考)総務省ホームページ「個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました」
法人からのご寄付
法人が当NPOに対し寄付金を支出した場合は、一般寄付金の損金算入限度額に加えて、『特定損金算入限度額』が設けられています。
【一般寄付金の損金算入限度額】
| (資本金 |
× |
0.25% |
+ |
所得金額 |
× |
2.5%) |
× |
1/2 |
【特別損金算入限度額】
| (資本金 |
× |
0.25% |
+ |
所得金額 |
× |
5%) |
× |
1/2 |
※ご注意
認定NPO法人に対 する寄付金は、特定公益増進法人または特定地域雇用会社に対する寄付金と合わせて、まず特別損金算入限度額の 範囲内で損金算入が認められます。また、これらの合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分 の金額は一般寄付金と合わせて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
控除対象は、 2011年(平成23年)7月1日以降に着金した寄付です。
「領収書」の宛名 は、ご寄付の際にお知らせいただいた法人名となります。
領収書の再発行はい たしませんので、ご了承ください。
相続・遺贈による財産を寄付される場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税 の申告期限までに当NPOに対し寄付してくださった場合、一定の場合を除き、その寄付をした財産の価額は相続税の課税価格の計算 の基礎に算入されず、相続税の課税の対象とはなりません。
ご注意
対象は、2011年 (平成23年)7月1日以降、かつ相続税の申告期限までにご寄付を頂いた場合です。
相続税の優遇を受け るためには、当NPOが発行する証明書を相続税の申告書に添付し、申告期限までにご提出いただく必要があります ので、ご寄付の際に必ず事前に当NPO事務局へご連絡をお願いいたします。
「領収書」の宛名は、ご寄付の際にお知らせいただいたお名前となります。
領収書の再発行はい たしませんので、ご了承ください。
認定NPO法人制度についての詳細情報
国税庁 認定NPO 法人制度
内閣府 認定特定非 営利活動法人制度
※税制度に関する詳細は、お近くの税務署にお問い合わせください。
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